相談事例
亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース
状況佐賀市にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに大阪の某信用金庫の預金口座がありました。大阪の某信用金庫の預金口座は解約したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、会社員として働いていた相談者ですが、平日は仕事で忙しいため、手続きのために大阪市に行くことができず、解約手続きの方法も分からないという事で解約
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兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース
状況小城市に住む80代の男性からのご相談でした。父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが、もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでいる方であり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続き(登記・預貯金等の名義変更)が進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。当事務所から
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相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース
状況白石町にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。相続財産としては、白石町にある自宅とその土地、あとは預貯金がありました。母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に佐賀市に住んでいる妹が1名いました。妹はかなり前から佐賀市で暮らしており、生前父と一緒に暮らしていた相談者に対して父は自宅と土地を渡す旨の話をしていたとのことで
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相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース
状況佐賀市にお住まいの男性の方からの相談でした。父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。当事務所からのご提案&お手伝いまず亡くなった父が持
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相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
状況神埼市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男は先天的に障がいをがあり、相談者が長男の成年後見人になっているとのことでした。無事に遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。当事務所からのご提案&お手伝いまず、相談者が長男の成年後見人となっており、遺産分割協議
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父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース
状況佐賀市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことで
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相続人に障害を持つ方がおり、さらに相続人の1人が遠方に住んでいるケース
状況相談者Aさん(次女)は長男Bさん、長女Cさんとの三人兄弟です。母親のXさんが亡くなれたため当事務所に相続手続きのご相談で来られました。本来は代表相続人である長男のBさんが相続手続きを進めていくのですが、Bさんは障害(難聴)をもっており、代表相続人としての手続きができない状況でした。また長女のCさんは遠方に住んでおり、手続きに時間がかかってしまうということもあり、次女のAさんがご相談に来られまし
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相続人がそれぞれ違うところに住んでおり、相続不動産売却の手続きが面倒なケース
【状況】依頼者のAさんは両親が亡くなり、両親の住んでいた実家の相続手続きのご相談で当事務所に来られました。【当事務所のサポート】まずはじめに相続人の調査をするため、戸籍収集をいたしました。結果、相続人はAさんの他に3人おり計4人の相続人がいました。相続する不動産の名義を相続人全員の共有名義にしてもよかったのですが、Aさんは不動産の売却を望んでおりました。共有名義にしてしまった場合には売却時に相続人
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遠方の相続不動産を売却したケース
【状況】依頼者のAさんから亡くなられたお母様の相続財産の手続きで当事務所にご相談に来られました。Aさんは遠方に住んでおり、手続きする時間がないため当事務所に任せたいとのことでした。【当事務所のサポート】まずはじめに亡くなられたお母様の相続財産を調査いたしました。調査した結果、相続財産は不動産(実家)のみで、他の財産は特にありませんでした。そのことをAさんにお話ししたところ不動産は売却して構わないと
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相続登記だけでなく滅失登記も必要だったケース
【状況】お父様が亡を亡くした依頼人のBさんは、お父様が所有していた土地の相続のため当事務所にご相談に来られました。依頼人は土地相続のみの依頼で当事務所にお越しになりましたが、当事務所で登記情報を調査した結果、登記上では土地だけではなく建物が残っていることになっていました。【当事務所のサポート内容】登記上にはもう実在していない建物が残っていたため、まずは当事務所にて提携の土地家屋調査士を手配し、建物
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