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さが相続・遺言の窓口

相続登記だけでなく滅失登記も必要だったケース

【状況】

お父様が亡を亡くした依頼人のBさんは、お父様が所有していた土地の相続のため当事務所にご相談に来られました。

依頼人は土地相続のみの依頼で当事務所にお越しになりましたが、当事務所で登記情報を調査した結果、登記上では土地だけではなく建物が残っていることになっていました。

【当事務所のサポート内容】

登記上にはもう実在していない建物が残っていたため、まずは当事務所にて提携の土地家屋調査士を手配し、建物の滅失登記をしました。その後、当事務所にて土地の相続登記を行い、所有権をBの名義に変更しました。

このように、昔に建物は取り壊されて今はもう土地だけとなっている不動産でも、当時に滅失登記をしておらず、登記上では建物が残ってしまっているとことは珍しくありません。

なお、このような調査は一般の方で難しく、気づかないまま次世代に残してしまうことも多くあります。
このような状態のまま放置してしまうと、いずれ売却したり、建物を新たに建てたり、その不動産を担保に入れることができなくなってしまいますので、そのような調査も含めて相続の手続きは専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では上記のように土地家屋調査士や税理士への紹介も行っておりますので、ぜひご相談下さい。

 

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