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さが相続・遺言の窓口

遺言

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ここでは遺言について詳しくご説明します。

「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。

詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。

詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。

遺言の保管と執行について

苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。

しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?

詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。

遺言をすべき人は?

相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。

詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい。

 

解決事例

子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

状況

佐賀市にお住まいの夫婦からのご相談でした。

夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。

遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

結果

無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

是非、お気軽にご相談下さい。

 

ご相談から解決までの流れ

1) 初回相談は無料です!【要予約】

お問い合わせ親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0952-97-5244になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

●司法書士とは?(税理士・弁護士との違い)>> ●司法書士に相談するメリット>>

2) 無料相談の実施

ご相談ご相談者様からお話をお伺いいたします。
ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。

また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

3) お申込み/相続手続きの開始

お申込みご相談後、ご納得頂ければ、お申し込みをしていただきます。
当事務所が、お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。

また、各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、工夫をしております。

※その他、不動産・動産の売却アドバイスなど相続手続き完了までのあらゆるご不安にお答えします。
※個別に依頼すると高額になりがちな専門手続きを一括でコーディネートし、必要な手続きを必要なだけオーダーメードいたします。

4) 相続手続き完了報告

im_soudan02すべての相続手続きが完了したら、そのご報告、完了書類一式をお渡しいたします。

5) アフターフォロー

事務所内観お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
また、ご希望に沿った相続対策についてご提案をいたします。

 

 

 

 

サポート費用

遺言関連

遺言書作成サポート(自筆証書)

100,000円~

遺言書作成サポート(公正証書)

100,000円~

証人立会い

10,000円/名

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言執行費用

遺産額5000万円以下の部分

遺産額の1.0%~

遺産額5000万円を超え1億円以下の部分

遺産額の0.8%~

遺産額1億円を超え3億円以下の部分

遺産額の0.4%~

遺産額3億円を超える部分

遺産額の0.2%~

※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。

生前贈与

生前贈与登記

35,000円~

贈与契約書作成

10,000円~

裁判書類

遺産分割調停申立書作成等一式

100,000円

遺言書の検認申立書作成等一式

30,000円~

後見業務など

相続財産管理人申立

100,000円

不在者財産管理人申立

100,000円

特別代理人申立

70,000円

成年後見申立(同行あり)

100,000円

料金は、対象者1名様あたりの額となります。

その他

戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票・住民票・除票

2,000円~

不動産固定資産評価証明

2,000円~

残高証明

2,500円~

不動産登記簿謄本

1,000円~

不動産の各図面

1,000円~

名寄帳

2,000円~


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TEL:0952-97-5244

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