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さが相続・遺言の窓口

上手な贈与の利用方法

相続と贈与どちらが得か?

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。

個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2.遺産分割トラブルとならないように注意すること
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。

贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。

つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

さらに、住宅購入資金については、平成27年12月31日までは、「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」により、さらに1000万円(省エネ性又は耐震性を満たす住宅は1,500万円)まで贈与税を課されません。

なお、この控除額は、平成28年10月以降は最大3000万円まで非課税枠が拡大され、その後段階的に非課税枠が縮小される見込みです。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦で、自分が住むための国内の居住用不動産やその購入資金の贈与の場合には、2,000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する方法もあります。 

しかし、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。

というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減の他にも小規模宅地の特例などの優遇措置があるからです。

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。

生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。

もちろん、当事務所でも経験豊富な税理士をご紹介させて頂きますので、まずはご相談下さい。


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