相続人の1人に障害があり、成年後見制度の補助の申し立てをして相続手続きをしたケース
相談者:相続人である長女
【状況】
依頼人のAさん(長女)から亡くなられたお母様の相続手続きについてご相談をいただきました。
相続人はAさんと、Aさんの弟さんの2名です。弟さんは軽度の障害を持っており、お母様の財産を相続した後にしっかりと財産を管理できるか心配されていました。
【司法書士からのお手伝い&サポート】
相続手続きと弟さんのその後の生活支援のために、成年後見制度のひとつである「補助」の申し立てを行いました。
「補助」とは、軽度の認知症や障害がある方の重要な契約や財産管理を必要な範囲で支援するための制度です。
基本的には自分でできることは自分で行い、不足しているところを補うもので、本人の生活・療養看護、介護支援契約、不動産の処分など重要な判断を求められる場面で補助人がサポートを行います。
また、Aさんは遠方にお住まいだったため、佐賀市内にお住まいだったお母様の遺産の相続手続きを行うことが困難でした。そこで、当事務所にて預貯金の払い戻しや生命保険の手続き、不動産の名義変更をすべてまとめて受託し(遺産整理業務)、お母様の財産の相続手続きを行いました。