相続登記(相続不動産の名義変更)の手続き
佐賀で相続登記(相続不動産の名義変更)は当事務所にお任せください!
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続登記の解決事例(相続人が遠方に住んでおり、相続登記を行う時間がないケース)
【状況】
依頼人のAさんは、佐賀市にある亡くなられたお父様の不動産を相続する予定でした。
しかし、Aさんは遠方に住んでおり、また手続きをする時間もなかったため、当事務所にご依頼いただきました。
お父様の三人の兄弟と相続分割する準備をしていました。
【司法書士からのお手伝い&サポート】
他の相続人との間で遺産の分割内容は決まっていたため、相続人全員の了承のもとその内容に従って遺産分割協議書を作成し、全員に押印いただきました。
その後、当事務所にて必要な書類をすべて収集・作成し、お父様が所有されていた不動産をAさんの名義に変更(相続登記)しました。
相続人様が遠方にお住まいの場合、必要な書類の収集や作成、提出などの相続手続きが非常に大変です。
そのような場合は当事務所が手続きをまとめてお引き受けしますので、お気軽にご相談ください。
お客様の声
1.当事務所にご相談いただく前はどのようにお困りでしたか? 相続登記の方法に困っていた。 2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか? 説明、手続きがわかりやすくて不安は解消されました。 3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。 一人で悩むよりはまずは相談されることをおすすめします。 |
登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。
相続手続きサポート費用
項目 |
相続登記のみ プラン |
相続登記 節約プラン |
相続登記 |
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初回のご相談(90分) |
〇 |
〇 |
〇 |
被相続人の出生から |
× |
〇 |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集※1 |
× |
× |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
△ |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
× |
× |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) |
〇 |
〇 |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
〇 |
〇 |
預貯金の名義変更 ※6 |
× |
× |
× |
パック特別料金 |
40,000円~ |
60,000円~ |
80,000円~ |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額が2,000万円を超える場合は、評価額1,000万円ごとに20,000円の追加料金をいただきます。
※4不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
※6 預貯金の名義変更は下記の「遺産整理業務」をご利用ください。
※7 換価分割、代償分割、数次相続、代襲相続の手続きは別途2万円頂戴します。