法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日(月)から,佐賀県を含めた全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!
この制度を利用することで,各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度の流れ
申出に必要な書類
①被相続人の出生時から死亡時までの戸籍・原戸籍・除籍の謄
②被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
③法定相続証明書に相続人の住所の記載が必要な場合は、相続人の住民票
④ご依頼される方の住民票又は運転免許証の写し
⑤相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)※1手書きでも可※2別紙参照
確認・交付(登記所)
①登記官による確認、法定相続情報⼀覧図の保管
②認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しの交付、⼾除籍謄本等の返却
利用シーン
- ・相続登記の申請手続
- ・相続税の申告
- ・被相続人名義の預金の払戻し等の各種の相続手続き
「法定相続情報証明書」発行のメリット
- ・各種の相続手続の度に戸籍等を取得して提出する必要がなくなる
- ・お客様の手間や費用等の負担を減らすことができる
当事務所でも「法定相続情報証明書」の取得をサポートいたしておりますので、ぜひご相談ください。