遠方にお住まいで佐賀に相続財産があるという方へ
実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しないといけない思っていませんか?
しかし佐賀外にお住まいの方にとって、相続の手続きのために何度も佐賀へ帰省することは難しいことでしょう。
そんな方のために、当事務所では預貯金・株式および不動産などの名義変更をすべて代行しております。
お客様が帰省される日程に合わせてスピード対応し、一度の帰省ですべて終わるように手配します。
また、佐賀内に活用予定のない相続不動産がある場合は、当事務所にて不動産会社を手配し、不動産の売却・現金化までトータルでサポートいたします。
預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)また、不動産の名義も遺産分割協議が完了しないと変更することができません。
また、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きでは、①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要です。出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するする際には、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
また、基本的に預貯金の解約は、口座のある銀行の窓口で手続きをしなければならないため、佐賀の金融機関の手続きを遠方にお住まいの方が行うことは非常に大変な作業です。
当事務所にお任せください!
名義変更には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成から、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更まですべてお任せいただけます。
遠方にお住まいで、なかなか佐賀にいらっしゃることができないという方は、お気軽にご相談ください。