相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
状況
神埼市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男は先天的に障がいをがあり、相談者が長男の成年後見人になっているとのことでした。
無事に遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず、相談者が長男の成年後見人となっており、遺産分割協議の当事者として利害が対立するため、特別代理人の選任申立が必要だということを説明した。
そして、特別代理人の選定がなされたあと、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。
結果
特別代理人選任の申立によって、無事に家庭裁判所から特別代理人が選任され、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。
相続人の1人が認知症を患っていたり、先天的に障がいを有していたりして、代わりに兄弟等の親族が介護を行っているケースが最近増えてきています。
この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。
そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。
是非、お気軽にご相談下さい。