相続人に障害を持つ方がおり、さらに相続人の1人が遠方に住んでいるケース
状況
相談者Aさん(次女)は長男Bさん、長女Cさんとの三人兄弟です。
母親のXさんが亡くなれたため当事務所に相続手続きのご相談で来られました。
本来は代表相続人である長男のBさんが相続手続きを進めていくのですが、Bさんは障害(難聴)をもっており、代表相続人としての手続きができない状況でした。
また長女のCさんは遠方に住んでおり、手続きに時間がかかってしまうということもあり、次女のAさんがご相談に来られました。
提案・お手伝い
弊所が、遠方に住むCさんを含め各相続人と連絡を取り手続きを進め、相続人全員が集まる法事のタイミングで相続の段取りを説明しました。
また、遺産分割に関しては障害を持つBさんに多くの財産を分けるため、相続人全員で話し合い、相続財産の半分を長男に渡すよう協議書の作成をサポートしました。
さらに財産額が多く相続税が発生する可能性があったため税理士の紹介も行いました。
結果
ご家族のご意向通りBさんに多くの財産を分割することができ、また、遠方に住むCさんのお手を煩わせることなく円滑に手続きを進めることができました。
このケースのように、相続人が遠方に住んでいる場合や相続人に障害を持つ人がいる場合はご家族だけでは進めていくのが難しいのでぜひ司法書士にご相談ください。