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さが相続・遺言の窓口

相続人がそれぞれ違うところに住んでおり、相続不動産売却の手続きが面倒なケース

【状況】

依頼者のAさんは両親が亡くなり、両親の住んでいた実家の相続手続きのご相談で当事務所に来られました。

【当事務所のサポート】

まずはじめに相続人の調査をするため、戸籍収集をいたしました。
結果、相続人はAさんの他に3人おり計4人の相続人がいました。

相続する不動産の名義を相続人全員の共有名義にしてもよかったのですが、
Aさんは不動産の売却を望んでおりました。

共有名義にしてしまった場合には売却時に相続人全員が立ち会う必要があり、
手間がかかってしまいます。

そこで当事務所では一旦、佐賀に住まれている相続人に不動産を相続し、
売却後、売却で発生した現金を相続人で分けるという提案を行いました。

Aさんと他の相続人も上記の提案に納得していただいたため、
遺産分割協議書の作成を行い合意をいただきました。

その後、不動産会社を紹介し無事に不動産を売却することができました。

このように一旦、一人の相続人に名義を変更してから不動産を売却し、
現金化してから相続人で分けることを換価分割といいます。

換価分割の場合の遺産分割協議書の作成は一般の方では難しいため、
ぜひ司法書士へご相談いただくことをおすすめいたします。

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TEL:0952-97-5244

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