被相続人に認知している愛人の子供がいたケース
【状況】
相談者のAさんは、亡くなったお父様の遺産を相続するために戸籍を集めていたところ、お父様が生前に認知していた愛人の子供Bさんがいることを知りました。
もちろんAさんはBさんと会ったこともなく、どうすれば良いか分からず当事務所にご相談いただきました。
【司法書士からのお手伝い&サポート】
まずBさんに相続が発生した旨を伝え、相続手続きに協力してもらうためにAさんからBさんへお手紙を出すことをアドバイスし、その際の文案作成のお手伝いました。
お父様は生前に事業をされていて、Aさんがその事業を引き継ぐために相続の手続きが必要であること、また不動産などの財産のほかに、銀行からの借り入れなどマイナスの財産もあることを、Bさんにお手紙でお伝えしました。
その後、AさんとBさんの話し合いで遺産の分割方法がまとまったため、当事務所にてその内容に従って遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記など財産の相続手続きを行いました。
※司法書士は特定の相続人の味方や代理人になることはできません。遺産の分割方法についてはあくまでの相続人同士の話し合いで決めていただきます。もし揉めてしまった場合は相続問題に詳しい弁護士をご紹介させていただきます。