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さが相続・遺言の窓口

【3ヶ月の期限切れの相続放棄】疎遠になっていた親が亡くなっており、更に債務があることが発覚したケース

相談者 :相続人である子ども兄妹2名

【状況】

相談者である兄妹は10年以上前から親と疎遠な関係であった。

最近になり、相談者宛てに保証会社から債務の督促状の手紙が来た。
内容は、疎遠になっていた親が5年前に亡くなっており、親が抱えていた債務の支払いをするようにとの内容であった。

相続放棄の期限である3ヶ月を超えてしまっていたが、相続放棄をすることができないかという相談。

【当事務所のサポート内容】

相続が発生して5年以上経過していましたが、相談者である兄弟はそれ以前から親と疎遠な関係になっており、債務があることは全く知りませんでした。

そこで当事務所でその旨を記載した相続放棄の申述書を作成し、裁判所へ提出しました。
これが無事に受理されて、相談者は債務の支払いを免れることができました。

その後、当事務所にて相続放棄が受理されたことを証明する「相続放棄受理証明書」を取得し、督促をしてきた保証会社に通達しました。

【解説】

相続放棄には3ヶ月という期限がありますが、状況によっては3ヶ月を経過していても相続放棄が受理されることも多々あります。

借金を相続してしまったという方は、まずは当事務所にご相談ください。

 

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