【代襲相続】被相続人に子供がおらず、兄弟姉妹とその子供が相続したケース
相談者:被相続人の姪50代
相続財産:不動産(土地・建物)、預貯金
【状況】
被相続人には子供がいなかったため、兄妹が6名おり、そのうち2名がすでに亡くなっていたため、その子供(被相続人から見ると姪)が相続人にであった(代襲相続)。
相続人である兄弟4人は高齢のため、姪が中心となって手続きを行っていた。
被相続人が所有していた土地と建物は活用予定がなかったため、相続登記で名義を相続人に変更したうえで、取り壊して売却したいという相談。
【当事務所のサポート内容】
相続人が多かったものの、相談者である姪が中心となって手続きを進め、遺産分割もスムーズに話し合いが進みました。
最終的に、土地と建物を兄弟の1人が相続し、預貯金を他の相続人で平等に分けるという遺産分割が成立。
その後、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、土地と建物の名義変更を行いました。
また、その相続した不動産については建物を取り壊したうえで売却したいという要望があったため、当事務所にて土地家屋調査士を紹介し、建物を取り壊した際の滅失登記を行い、その後残った土地を売却するために不動産会社を手配しました。
【解説】
今回のケースのように、本来相続人になるはずであった方が先に死亡している場合、その次の相続人に相続の権利が移ります。これを代襲相続といいます。
今回のように兄弟が相続人になる場合や、その子供(被相続人から見て甥や姪)が代襲相続する場合、相続人の人数が増えて手続きが煩雑になり、なかなかスムーズに進まないことが多いので、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。
また、当事務所では不動産会社や土地家屋調査士等の紹介を行っております。
今回のように相続した建物の取り壊しや、不動産の売却が必要な場合も当事務所で必要な専門家や会社を手配いたしますので、お気軽にご相談ください。